資金決済法に基づく表示

サービスの名称

paild

前払式支払手段の名称

paild

発行者

株式会社ペイルド

東京都中央区日本橋兜町5番1号 兜町第一平和ビルB1F

支払可能金額等

残高上限額 15億円
1回あたりのチャージ上限額 15億円
1回あたりの決済上限額 500万円 500万円 但し、所定の本人確認完了後に法人に発行されたpaildカードであり、かつクラウドシステム利用料等、当社が特別に許可したものに関しては1,000万円

※ 支払可能金額1,000万円が適用されるクラウドシステム利用料等、当社が特別に許可したものに関しては当社にお問い合わせください

有効期間

有効期間はありません。

※ただし、paildカードの有効期限は、5年となります。有効期限の到来に際し、当社が認めた利用者に対し、新たなカードを発行致します。

ご相談窓口

株式会社ペイルド カスタマーサポート

お問い合わせ先

電話番号:(03)6667-0154
Eメール:help@paild.jp

使用することができる施設又は場所の範囲

paild:国内外のVISA加盟店(但し、所定の本人確認を終了していない法人の場合は利用不可)、paildカードの所定以上の枚数を利用した際の月額利用料、paildカードのリアルカード発行手数料、その他本サービス内手数料の支払。

前払式支払手段の利用上の必要な注意

paildの残高の払戻し、交換及び現金への換金には応じられませんので、あらかじめご了承ください。詳しくは、利用規約【https://www.paild.jp/terms.html】をご覧ください。

未使用残高の確認方法

当社所定の管理画面において、paildの残高をご覧いただけます。

paildカードの発行

利用者は、当社所定の方法により、バーチャル型のpaildカードの発行を申し込むことができます。ただし、利用者は、当社所定の本人確認手続を経た場合には、カード発行型を選択することができます。なお、利用者は、当社所定の金額を超えるpaildの残高を保有していない場合には、カード発行型を選択することはできません。

利用規約

利用規約【https://www.paild.jp/terms.html】をご覧ください。

前払式支払手段府令第23の2に基づく表示

(1)当社は、当社が万が一倒産等した場合の資産保全として、資金決済法で定める基準日未使用残高の2分の1の額に相当する額を発行保証金として東京法務局へ供託しております。

(2)利用者は、資金決済法に定める権利の実行の手続において、保有するpaildに関する債権に関し、前号の発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有します。

(3)利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたことにより利用者に発生した損失については、paild利用規約第25条第1項に基づき当社が責任を負う場合を除き当社は一切責任を負わず、また利用者に何ら補償も行わないものとします。

(4)損害賠償の請求に関する相談窓口及びその連絡先

上記6のご相談窓口までご連絡ください。

(5)不正取引の公開基準

当社は、(3)記載の利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたことにより不正取引が発生した場合について、当該不正取引の態様を踏まえ、被害の拡大(二次被害)を防止するために必要があると判断したとき、類似の事案の発生を回避するために有益であると判断したとき、又は、被害額や件数等の事情において社会的な影響が大きいと認められるときは、当社所定の方法により速やかに必要な情報を公表いたします。

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