電子決済等代行業に関する表示等

電子決済等代行業に関する表示

電子決済等代行業者の商号、名称又は氏名及び住所

株式会社ペイルド

東京都中央区日本橋兜町5番1号 兜町第一平和ビルB1F

電子決済等代行業者の権限に関する事項

当社は、電子決済等代行業に係る業務として、以下の行為を行います。

  • お客様からの委託に基づき、提携先金融機関に開設されたお客様の預金口座(以下、「預金口座」といいます。)に関する情報を取得し、預金口座に関する情報を当社のサービス上に反映・表示すること。
  • お客様から預金口座の資金を移動させる指図を受け、当該指図を提携先金融機関に対して伝達すること。

当社は、電子決済等代行業者としての業務を行うものであり、提携先金融機関を代理する権限を有しません。

当社が行う上記業務は、当社が電子決済等代行業者として提供するものであり、提携先金融機関が行うものではありません。

電子決済等代行業者の損害賠償に関する事項

  • 無料トライアル期間
  • 当社は、当社の責めに帰すべき事由によりお客様が損害を被った場合であっても、債務不履行責任、契約不適合責任、不法行為責任、法定責任その他法律構成の如何を問わず、お客様に対して一切の損害賠償責任を負わないものとします。但し、当社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません。

  • 無料トライアル期間以外の期間
  • 当社の責めに帰すべき事由によりお客様が損害を被った場合、当社の損害賠償責任の範囲は、お客様が今まで当社に支払った手数料の総額を上限としてその範囲に限られるものとし、間接損害、特別損害及び逸失利益については予見可能性の有無を問わず損害賠償責任を負わないものとします。但し、当社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません。

当社サービスにおける不正取引による損失の補償方針に関する事項

  • 損失の補償の有無及び内容
    • 無料トライアル期間
    • 当社は、当社サービスに関して、当社の責に帰すべき事由に基づいて、お客様の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたことにより、お客様に損失が発生した場合であっても、お客様に対して、一切補償を行わないものとします。但し、当社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません。

    • 無料トライアル期間以外の期間
    • 当社は、当社サービスに関して、当社の責に帰すべき事由に基づいて、お客様の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたことにより、お客様に損失が発生した場合は、現実に発生した直接かつ通常の損害であり、かつ、損害の事由が生じた時点までにお客様が当社に支払った利用料の総額を上限として、当該損失を補償するものとします。但し、当社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません。

  • 補償手続の内容

    お客様は、損失が発生した日(継続して複数回の損失が発生した場合はその最終の損失発生日)から30日以内に、当該損失が発生した事実を当社所定の方法により当社に通知するものとし、当該通知後速やかに、当社に対して、損失額、損失発生日、損失発生の経緯その他当社が通知を求めた事項につき、必要な書類を添付して申告するものとします。また、お客様は、その被害について、警察署にも申告しなければならないものとします。

  • 当社と提携先金融機関の補償の分担に関する事項

    「提携先金融機関との契約内容」に従うものとします。

  • 補償に関する相談窓口及びその連絡先

    下記のお問い合わせ先までご連絡お願いします。

  • 不正取引の公表基準

    当社は、当社サービスに関して、不正取引が発生した場合又はそのおそれがある場合について、当該不正取引の態様を踏まえ、被害の拡大(二次被害)を防止するために必要があると判断したとき、類似の事案の発生を回避するために有益であると判断したとき、又は、被害額や件数等の事情において社会的な影響が大きいと判断したときは、速やかに提携先金融機関と協力の上必要な情報を公表いたします。

電子決済等代行業に関する利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の連絡先

株式会社ペイルド カスタマーサポート

お問い合わせ先

電話番号:(03)6667-0154
Eメール:help@paild.jp

その他内閣府令で定める事項(以下の事項)

電子決済等代行業者としての登録番号

関東財務局長(電代)第99号

お客様が支払うべき手数料等

無料トライアル期間は、お客様が支払うべき手数料等はありません。無料トライアル期間の満了後の期間における手数料等については、無料トライアル期間満了までに、当社より別途ご提示する金額となります。

1号業務(為替取引の指図伝達業務)に関する為替取引の上限額

提携先金融機関が設定する仕様及びお客様が提携先金融機関との間で合意された上限額となります。

契約期間及び中途解約時の手数料等の取扱い

特段の契約期間はありません。ただし、無料トライアル期間は契約締結日から3か月間とし、無料トライアル期間の満了までに、当社との間で、当社サービスに関する利用料を合意できなかった場合には、当社サービスに係る利用契約は終了します。

中途解約時の手数料等はありません。

利用者に係る識別符号等の取得の有無

当社は、電子決済等代行業に関するサービス提供にあたり、識別符号(提携先金融機関が発行するインターネットバンキング等のID及びパスワード)を取得することはありません。

電子決済等代行業に係る契約内容の一部

株式会社ペイルド(以下「当社」といいます。)は、銀行法第52条の61の10第3項等に基づき、GMOあおぞらネット銀行(以下「銀行」といいます。)と締結した電子決済等代行業に係る契約内容の一部を公表いたします。

  1. 利用者に損害が生じた場合における当該損害についての銀行と当社との損害賠償の分担について
    1. 銀行とのAPI連携により提供する当社サービス(以下、単に「当社サービス」といいます。)に関して利用者に損害(以下「本損害」といいます。)が生じた場合は、当社が利用者に対して、当社サービスの利用規約に基づき賠償又は補償が不要となる場合を除き、当社サービスの利用規約に従って本損害を賠償又は補償します。
    2. 当社は、本損害が専ら銀行の責めに帰すべき事由によるものであることを疎明したときは、当社が利用者に賠償又は補償した損害を銀行に求償できます。
    3. 当社は、本損害が銀行及び当社双方の責めに帰すべき事由によるものであることを疎明したときは、双方の責めに帰すべき事由の大きさを考慮して、誠実に銀行と協議の上合意した額を求償できます。
    4. 本損害が、銀行又は当社のいずれの責めにも帰すことができない事由により生じたとき、又はいずれの責めに帰すべき事由により生じたかが明らかではないときは、銀行及び当社は、当該損害に係る負担について、誠実に協議を行います。
    5. 銀行は、銀行のサービス若しくはAPIに関して利用者に生じた損害を利用者に対して賠償若しくは補償した場合、又はやむを得ないと客観的かつ合理的な事由により判断して当社サービスに関して利用者に生じた損害を利用者に対して賠償若しくは補償した場合、以下のとおり当社に求償できます。
      1. 当該損害が専ら当社の責めに帰すべき事由によるものであることを銀行が疎明したときは、銀行が利用者に賠償又は補償した損害を当社に求償することができます。
      2. 当該損害が銀行及び当社双方の責めに帰すべき事由によるものであることを銀行が疎明したときは、当社に対し双方の責めに帰すべき事由の大きさ等を考慮して、誠実に協議の上当社と合意した額を求償することができます。
      3. 当該損害が、銀行又は当社のいずれの責めにも帰すことができない事由により生じたとき、又はいずれの責めに帰すべき事由により生じたかが明らかではないときは、銀行及び当社は、当該損害に係る負担について、誠実に協議を行います。
  2. 当社が当社サービスに関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに銀行が行うことができる措置について
    1. 当社は、当社が利用者の指図に基づきAPIを通じて銀行から取得した利用者に関する情報(以下「利用者情報」といいます。)を、個人情報保護法その他の法令、ガイドライン等を遵守し、かつ当社サービスの利用規約に従って取り扱います。
    2. 当社は、当社サービスに関し、コンピュータウィルスへの感染防止、第三者によるハッキング、改ざん又はその他のネットワークへの不正アクセス又は情報漏洩等を防止するために必要なセキュリティ対策を行います。
    3. 当社は、銀行に提出したヒアリングシートに従い、かつ銀行が定める基準に従ったセキュリティを維持します。
    4. 銀行は、当社のセキュリティが銀行の定める基準を満たしていない可能性があると客観的かつ合理的な事由により判断する場合、当社に対し、報告及び資料提出の要求、立入監査の実施、改善措置の要求、並びにAPI連携の制限又は停止等することができます。
  3. 電子決済等代行業再委託者(以下「連鎖接続先」といいます。)の業務に関して当該連鎖接続先が取得した利用者情報の適正な取扱い及び安全管理のために当社が行う措置並びに銀行が行うことができる措置について
    1. 当社は、連鎖接続先に対して利用者情報を提供する場合、自らが銀行等に負う利用者情報の適正な取扱い及び安全管理に関する義務と同等の義務を負わせ、遵守させます。
    2. 当社は、連鎖接続先に対し、当該連鎖接続先のセキュリティ、利用者保護、利用者情報の適正な取扱い及び安全管理のために、連鎖接続先との間で連鎖接続の方法及び内容に関して契約を締結し、必要に応じて報告を求め、指導又は改善を行います。
    3. 銀行は、連鎖接続先に上記①の義務の不履行があり、又は、当社が上記②の指導若しくは改善を適切に行っていないと客観的かつ合理的な事由により判断するときは、当社に当該連鎖接続先との連鎖接続の停止を求めることができるものとし、又は当社が相当期間内に当該連鎖接続先との連鎖接続を停止しない場合にAPI連携を制限若しくは停止することができます。

※当社と銀行との契約内容は、法令規則等の改正やその他諸般の状況の変化、その他相当の事由が認められる場合、変更する場合があります。その場合は、当社ウェブサイトへ変更後の内容について掲載するものとします。

2022年11月4日 制定

株式会社ペイルド

代表取締役 森 雄祐